遺贈寄付の進め方選び方

 

遺贈 ~遺言による寄付の進め方~

「遺言による寄付」をするためには「遺言を書く」ことが必要になります。
どのように進めれば良いのか、まずは基本的な遺言作成の手順をご案内します。

 

財産と相続人を確認する

遺言を書き始める前に、必ず調べておきたい大切なことが2つあります。
自分が所有している財産(相続財産)と
将来に自分が亡くなったときに相続人となる人(推定相続人)が誰であるかです。

一般的に相続財産には次のようなものがあります。それぞれ証書などを集めておいてリスト化するところから始めると遺言書を書く際にとても便利です。

不動産 登記事項証明書、不動産権利証書等
預貯金 銀行やゆうちょ銀行などの通帳等
株式等 証券会社等からの取引残高報告書等
会員権 会員証、証書等
保険等 保険証書、お知らせ等

 

次に、民法で定められた法定相続人と法定相続分についてです。基本的には、次の表のように法律で決まった順位があります。
相続をする人(推定相続人)を調べるには、ご自分の本籍地となる役所で戸籍謄本を取得して、必要に応じて相続人を追っていくように、さらに戸籍を取得していくことが必要になります。

相続順位 法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者、子(代襲相続者を含む) 配偶者1/2、子1/2
第2順位 配偶者、直系尊属(親) 配偶者2/3、親1/3
第3順位 配偶者、兄弟姉妹
(代襲者は甥姪まで)
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

財産をどのように配分するかを決める

相続財産と推定相続人が確認できたら、誰に、どの財産財産を、配分するかを考えていきます。
その配分には、財産を特定して配分する方法と、財産を割合で配分する方法、また、これらを併用する方法等があります。

遺言で寄付することを選ばれた場合、他の配分とバランスが適正になっているか、相続人の不満にならないか、遺留分(一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のこと)に十分配慮をしているかなど、しっかりと検討することが必要です。

 

自筆の遺言で大丈夫か?公正証書にするか?

遺言書はいくつかの方式が法律で決まっていますが、一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されています。

自筆証書遺言

要件は以下の4つです。
 ・全文を自筆で記述する
 ・特定可能な日付を記入する
 ・氏名を記載する
 ・印鑑を押捺する

自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認(※)が必要などのデメリットもあります。

※検認とは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てる自筆証書遺言の形状および内容の確認・保全のための手続です。

 

公正証書遺言

公証人が作成する遺言ですので、様式不備や紛失リスクがなく、検認も不要。その代わり、作成費用が必要です。
遺贈寄付のある遺言を作成する場合、後日相続人との間で、遺言者の意思能力や遺贈寄付の意思解釈などを巡り争いにならないように、公正証書遺言で作成した方がより確実です。

 

遺言執行者を誰に頼むか?

遺言執行者とは、遺言に記載された通り相続手続き等を行い、遺言の内容を実現する人です。
遺言執行者がいない場合は、相続人全員で遺言に従った手続きしなければなりません。
遺言執行者は家庭裁判所に選任を申し立てすることもできますが、予め遺言書に指定しておくこともできますので、遺言書に書くのが簡単です。
相続人を遺言執行者に指定しておいても良いのですが、専門家に依頼して指定しておけば、公正な立場で正確迅速に手続きを行うので、相続人・受遺者間の対立や混乱を防ぎやすくなります。
信託銀行や信託会社などは、遺言信託という業務で、遺言執行者に指定することができます。

 

遺言だけでは安心できない…

現代は長生きをすること自体がリスクの一つであり、社会課題でもあるといえるのではないでしょうか?
また、亡くなった後に寄付や相続財産分割だけでなく、ご供養のことなど「こうして欲しい」というご希望を叶えるためには遺言だけでは不足であるといえます。

おすすめしたいのが、遺言書と一緒に「生前契約書」を作成することです。

 

「生前契約書」とは?

「財産管理等委任契約書」

「任意後見契約書」

「死後事務委任契約書」

(延命治療などを望まれない場合は)
「尊厳死宣言書」

 

遺贈先の選び方

「社会貢献はしたいけど…どこに遺贈したら良いの?」

このような方が本当に多いといわれています。実際に思いに答えてくれるような遺贈先や方法をを一人で選ぶのは難しいものです。
選定する際のポイントをご案内します。

 

遺贈先選定の手順

社会貢献したい、恵まれない子どもたちに何かしてあげたい、と思っていても、遺贈寄付先が具体的に決めることができているという方は意外に少ないようです。

ここでは遺贈先を選ぶ際のポイントや手順について、一つの考え方をご案内します。

まず、次の各項目について整理します。

・具体的に遺贈寄付したい団体があるか?
・遺贈寄付する特定の分野や地域はあるのか?
・遺贈寄付先は自分で選ぶことはできるのか?
・自分独自の寄付の仕組みで(基金を設立して)寄付したいのか?
・自ら財団等を立ち上げて運営をしたいのか?

遺贈先を個別に選ぶのであれば、どのような活動分野を選ぶのか、活動地域を選ぶのか、団体の規模を選ぶのか、税制優遇が必要か、遺贈財産として現金以外の資産が含まれるのか、を考えながら遺贈先を絞って行きます。

 

やっぱり寄付先を選ぶのは難しい…

情報が欲しい、相談したい、任せたい、という方は

▶寄付に関するご相談については遺贈寄付相談室をご覧ください

 

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