冠基金ガイドライン

 

(第1条 このガイドラインの目的について)
公益財団法人つなぐいのち基金 (以下「財団」といいいます。)の基金制度(以下「冠基金」といいます。)についてのお手続きやお約束、確認いただきたいことやご注意点などについて、このガイドラインで定めさせていただきます。

 

(第2条 冠基金の定義について)
冠基金とは、さまざまな寄付者が自分の基金をつくり、社会的ハンデを抱える子どもたちを支援することができるようにするための基金制度のことです。
2 個人の方や法人様等は、どのような形で子どもたちを支援するかを財団と一緒に決めた基金をつくるためにご寄付をしていただくことで、ご自分の冠基金を設立していだくことができます。(以下、冠基金の設立のご寄付をしていただた方と「設立者」といいます。)

 

(第3条 冠基金の名称について)
冠基金の名称は、著作権・商標などを侵害せずに、公序良俗に反しない限り、設立者様が自由に決めていただくことができます。

( 例:  設立者様やご家族の個人名、ペット名、法人名、プロジェクト名、団体名 等 )

 

(第4条 冠基金の設立について)
冠基金を設立をご希望の方は、次の手続きをお願いいたします。
(1)最初に、財団がご用意している「基金設定に関するご要望承り書」を提出いただきます。
(2)次に、冠基金の設立の内容について財団と打ち合わせをさせていただき、冠基金の名称、支援の方針や助成の方法などについて決めていただきます。
(3)そして、その決まった内容で「冠基金申込書(寄附申込書兼基金設立申込書および資金追加申込書)」を提出いただきます。
(4)恐れ入りますが、 財団の常任理事会でお引き受けについての承認が必要となりますので、その間お待ちいただきます。
(5)冠基金設立のための寄付金を財団がご案内した銀行口座にお振込みいただきます。
※ 現在、冠基金を設立するための寄付額は、最低100万円から最高1億円の範囲とさせていただいております。
2 冠基金の設立時に必要性やご希望がある場合は、個別にその取扱い等や運営方針を定めた「冠基金 確認書」を作成いたします。

 

(第5条 冠基金選考会について)
設立いただいた冠基金の助成先を決めるために「冠基金選考会」を開催します。
2 設立者様の思いを実現すために活動してくれる「社会的ハンデを抱える子どもたちの支援団体など」を募集をして、その応募団体の中から冠基金選考会で助成先を選びます。
3 公正でご希望に合った選考をさせていただくための冠基金選考会のメンバーは次のとおりです。
(1)議長は、財団の助成金選定委員会の副選定委員長の中から1名を財団で決めさせていただきます。
(2)その他に冠基金ごとにそのご希望に相応しい選考委員を2から3名を財団で決めさせていただきます。
(3)設立者様が、冠基金選考会へ参加をご希望の場合は、議長と相談の上で、1から2名までが出席いただくことができます。
※ 但し、議長が参加いただくことが難しいと判断した場合は、お断りする場合もございますので、ご了承ください。
4 冠基金選考会では、助成先を選ぶこと以外に、設立時に決めた冠基金の運営方針とおりに実施していくことが困難になってしまった場合の変更についてや助成先がしっかりと活動しているかどうかのチェックなども行います。

 

(第6条 冠基金の会計について)
冠基金は、このガイドラインと公益法人会計基準に従って正しく会計処理をいたします。

 

(第7条 冠基金に共感した方からの寄付金について)
設立した冠基金は、その思いなどに共感した方々からの寄付金(以下「共感寄付金」といいます)を受け入れることができます。
2 いただいた共感寄付金は,その冠基金の残高に加算して助成金として支給することといたします。
※ 共感寄付金については、公益財団法人つなぐいのち基金寄付取扱規程の定めに関わらず寄付申込書は不要で、その寄付者様が冠基金の指定口座に寄付金をお振り込みいただくことによって、ご寄付のお申込みがあったものとみなさせていただきます。

 

(第8条 冠基金の事務と手数料について)
冠基金の運営や管理などの事務は,財団の事務局がいたします。
<事務の内容>
(1)冠基金の助成先の募集
(2)冠基金選考会の開催、運営
(3)冠基金の助成先の活動や残高などについての設立者様へのご報告
( ご報告の詳細については下段に記載しています。)
(4)冠基金についての経理と管理
(5)冠基金についての広報、その他の必要なこと
2 上記の事務に関する必要な費用として、冠基金設立時のご寄付額やご希望の内容、ご報告の方法、選考委員会に参加されるどうか、共感寄付金を募集するかどうか等の条件に応じて、下記の手数料を頂戴することをご了承ください。
(1)冠基金の設立時に、設定寄付額に対して3〜8%
(2)毎年、冠基金の残高に対して1〜10%
なお、手数料の率や金額は、設立時にご相談の上で決めさせていただきます。

 

(第9条 冠基金が終了について)
冠基金は、次の場合には終了とさせていだきます。
(1)寄付された財産を、助成先支援に全額使用した時。
(2)天災、その他、財団の責任では対応できないようなの不測の事態によって、冠基金の運営が困難となった時。

 

(第10条 その他のご注意点について)
上記のほか、次のご注意点などについて確認をお願いいたします。
(1)冠基金を他の方に譲渡することはできません。
(2)冠基金の寄付金については、寄付金についての税控除をご活用いただきます。
(詳細はコチラを御覧ください。)
(3)冠基金の設立寄付金についての公益な保証制度はありません。
(預金保険機構の預金保険制度などの対象外です)
(4)設立者が、反社会的な行為や反社会的組織、マルチ商法や悪徳商法などに関係がある場合や財団の趣旨に好ましくないとは判断させていただき場合は、設立をお断りいたしますのでご了承ください。
(5)個人情報のお取り扱いについては、財団の「個人情報保護に関する基本方針」を守ります。

 

(第11条 このガイドラインの改正について)
このガイドラインを変更する必要が生じた場合は、常任理事会で改正案を作成して、理事会の議案として改正することといたします。
2 このガイドラインを改正した場合は、財団のウェブサイトにてご報告いたします。

 

 

 

【設立された冠基金の運営や報告についての詳細について】

■冠基金財産の運用方法
冠基金財産の確保のため、本財団理事会承認の運用方法で適切な資金運用を実施いたします。

■冠基金の資金に関して
本財団の所有する財産とは分別管理を行います。

■冠基金財産の運用のご報告
毎年11月末日を基準として、本財団より設立者に対し運用状況の報告をいたします。
要望いただける主な報告事項は以下の通りです。
・基準日時点残高
・期間中の助成実績
・期間中の運用実績
・期間中の追加設定実績 等
※報告方法は書面送付、メール形式を設立者が選択いただけます。

以上

 


 

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